アルバイトでも雇用契約書がある
アルバイトをする際には必ず雇用契約書をもらう必要があります。
仕事をするにあたっては雇い主との間に雇用契約を交わすことが必要です。
その内容を書面にしたものが雇用契約書です。
雇用契約はアルバイトの面接の際に口頭で行われることもあります。
しかし、その後きちんと書面で雇用契約の内容については発行しておかないと労働基準法違反となり、必ず書面で受け取っておくことが必要です。
労働条件についてはきちんと書面で受け取っておく方がトラブル回避にもなるので必ず受け取っておくようにしましょう。
雇用主とかわす書類は雇用契約書以外にも労働条件通知書があります。
この二つの違いは両者の合意があるかどうかです。
両者の合意があるのが雇用契約書、雇用主の一方的な通知であるものが労働条件通知書になります。
雇用契約書はいくつかの名前がある
雇用契約書は名称がいくつかあり、労働契約書や雇用条件通知書などといったいくつかの名前があります。
法律上具体的に名前が限定されているものではありません。
そのため、書類に記載されている内容が両者の合意のもと作成されているものであれば雇用契約書以外の名称でも問題ないとされています。
ただ、一般的には雇用契約書という名称が使われることが多いです。
雇用契約書をもらっていない場合にはどうなるのか
雇用契約書は雇用主とアルバイトをする人との間で合意の元取り決められているものなのでなくても問題はありません。
ただ、後から仕事の中でトラブルになることもあるのでもっらっておく方が安心できます。
ただ、労働条件通知書については法的に雇用主側に交付の義務があるものです。
そのためもらっていない場合には交付をしてもらうようきちんと伝える必要があります。
労働条件通知書をもらえない場合にはどうすればいいのか
労働条件通知書は法的にも必要な書類なので多くの場合にはきちんと採用面接や最初のバイトの際に書類を受け取ることが一般的です。
しかし、バイト先によってはもらえないこともあります。
特に個人経営の会社の場合には必要な書類がわかっていなかったり準備が追い付いていなかったりすることもあるので伝えておくことが必要です。
多くの場合には義務付けられている書類なので労働条件通知書が欲しいという旨を伝えれば用意をしてもらえます。
しかし、伝えてもなかなか準備をしてもらえない場合や必要ないと言われてしまう場合には仕事をしている中でトラブルに巻き込まれる危険もありますからバイトを続けられない旨を伝え辞めるのも一つの方法です。
ベストな労働環境としては雇用契約書もきちんと交わす会社が理想的ではあります。
しかし、最低限の条件として労働条件通知書は渡してもらえる会社でバイトをするようにしましょう。