1. >
  2. >
  3. 遅刻や欠勤で罰金を取られたら

遅刻や欠勤で罰金を取られたら

寝坊

バイトの罰金は制度として認められているのか

バイト先によっては遅刻をした場合や結婚をした場合に罰金が設けられていることがあります。
しかし、罰金というのはもともと合法なものなのかという疑問もあります。

実は会社が従業員に対して遅刻や欠勤に対して罰金を課すことは法律で認められていません。
罰金をとらなかったとしても罰金制度を設けることも違法とされています。
もしも契約書や終業既定の中に従業員に対して罰金のようなペナルティが課せられていたとしても法律で違法とされていることなので支払う必要はないのです。

多くの会社はこういったペナルティが設けられていれば勤務前に説明がされています。
しかし、説明がされておらず、実際に請求されるようなことがあっても支払わなければならないわけではないのです。

減給は認められている

罰金は違法行為とされていますが、減給は法律でも認められています。
ただ、減給についても法律の規定があり、勝手な基準で金額を設けることはできません。

減給の総額は1回の賃金支払い期間の賃金の総額の10分の1以下、という規定があります。
具体的には多くのバイトの場合には1ヶ月の給与の金額の10分の1までしか減給はできないという決まりです。

そのため、もしも欠勤をしたり遅刻をしたりした場合、減給の規定によって給与が惹かれるということはあります。
ただ、限度は決められており限度以上の減給をされるということはありません。

規定があるからといって何でもしていいわけではない

もしも仕事を休んだとしても、遅刻をしたとしても給与が引かれるだけだからちょっとくらい休んでもいいや、とか遅刻をしてもいいやといった考え方をすることは間違えです。
遅刻や欠勤というのは決められた時間通り働くという約束を破っていることになります。
そのため雇用契約違反をしているということになるのです。

雇用契約違反というのは会社の備品を壊したり、制服を紛失したり、会社の情報を他社に漏洩させたりといった行為と同じようなものになります。
そのため場合によっては従業員が会社に対して損害を与えたとして損害賠償を請求されることもあるのです。

もちろん、故意なものでなく仕方のないこともあります。
どうしても急に体調が悪くなって仕事に行けなくなってしまったり、電車が遅延してしまって遅刻をしてしまったりすることもあるものです。

そういったことについては損害賠償を請求されたり減給を言われたりするようなことはあまりありません。
しかし、故意に無断欠勤を続けたり、少しだけ遅刻しても気にせず働いていたりといったことを続け、注意をされても改善しないようなことがあれば減給されてしまう場合や損害賠償を請求されることもあります。