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試用期限で解雇されるのはよくあることなのか

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バイトの試用期間とは何か

アルバイトの求人の中には「試用期間〇ヶ月」といったことが書かれているところもあります。
試用期間と聞くと、その期間働いても不採用となりクビになるのではないかという不安を持つ人も多いです。
しかし、実際にはどのくらいの人が試用期間で不採用となるものなのでしょうか。

ここでは試用期間だけでアルバイトを解雇されてしまうのはどのような機関なのか紹介していきます。
アルバイトを始める前に試用期間についての知識を頭に入れておきましょう。

試用期間とは

試用期間というのは人材を募集している会社が入社を希望している人に対してスキルや勤務態度がふさわしいかを確認するために設けている期間です。
この期間があるからといって試用期間中のうちや終了後に会社が簡単に従業員を解雇することができるわけではありません。

労働基準法では労働者の解雇について正社員だけでなくパートやアルバイトなどすべての従業員に対して客観的に解雇するのはおかしいと判断されるようなケースにおいては解雇をすることはできないと定められています。
試用期間がおわってから本採用をするにあたって本採用を拒否するためにはとても厳しい基準があり、社会一般的に解雇が妥当だと判断できない限り不採用にすることはできないのです。

そのため、試用期間が終わった段階で「もっと優秀な人に来て欲しい」とか上司が「この子は気に入らない」といった理由で簡単に解雇をすることはできません。
正当な理由があり、改善することが難しいという判断をされるような場合でない限り解雇をされることはないのです。
具体的には毎回バイトを遅刻してきたり、ドレスコードが守れなかったり、仕事を全く覚えない、など故意にちゃんと働こうとしない場合でない限り試用期間中や試用期間終了後に解雇をすることはできないとされています。

解雇をする場合には予告がある

労働基準法では14日以上の雇用をしている従業員を解雇する場合には解雇予告をするか30日分の給与を解雇予告手当として支払うことが決められています。
もちろんこれはあるバイトも該当することです。

ただ、14日以内に解雇をする場合にはこの予告は必要ありません。
とはいえ、14日以内であれば簡単に解雇できる、というのではなくそれまでに熱心な指導をしたのに改善がされないとか無断欠勤が続いたとかという労働者自身に落ち度がない限りは解雇をむやみにすることができないようになっています。

もしも急に解雇を言い渡されて納得ができないという場合にはまずは上司に解雇をされるようになった理由を確認しましょう。
それでも解決しないという場合には都道府県の労働局内にある相談コーナーで相談をすることで話を聞いてもらえます。